転職の面接に行くためには、休みを取らなければならない場合があります。
私も、本命企業の最終面接などはよく休暇を取って行ってました。
しかし、会社によっては休みを取りづらい会社もあります。
転職活動をしているのを上司が知っていて、嫌がらせでわざと休ませてくれなかったという人の話も聞いたことがあります。
今日は、労働者の当然の権利である年休取得について考えてみたいと思います。
年休は基本的に自由に取れるけど・・・
年休(年次有給休暇)をいつ取るかは労働者の自由です。
年休取るとなると、「なぜ休むんだ?」と聞いてくる上司もいますが、制度的には年休を取るのに理由は必要ありません。
年休で旅行に行こうが家でゲームをしようが、はたまた転職の面接に行こうが関係ありません。
ただ単に「休みと取ります」と申告すればいいのです。
でも、本当にいつでも休んでいいのでしょうか? これは、休んだら周りの目が気になる・・・とかいう意味ではなく、法律的な観点の話です。
労働者は休みたい時にいつでも休んでいいのでしょうか?
いつ休んでもいいの?
原則としては、「いつからいつまで休みます」と事前に休みを取りたい日と期間を指定し、会社に通知すれば自由に休みを取ることができます。
年休を取得する日を労働者が一方的に指定できる権利を「時季指定権」と言います。
これは、指定するだけで取ることができるので当然使用者(上司)の承認は必要ありません。
制度的には、「ぶちょーーあす休みまーす」
と言いさえすれば休んでいいのです。
会社によっては、休暇取得の書類を上司に提出して承認印をもらうようにしている職場もありますが、法的には承認は必要ありません。
使用者の「時季変更権」
ただし、使用者側にとっては、どうしてもその日に休まれたら困る!という場合があります。
法的には「事業の正常な運営を妨げる」場合と言いますが、このような場合、使用者には「時季変更権」というものがあります。
この「時季変更権」を使えば、労働者が指定した休暇の日を他の日に変更させることができます。
しかし、「時季変更権」が認められるのには高いハードルがあります。
単に忙しいというだけでは理由になりません。
この権利を行使できるのは、多数の労働者が同時に年休を取ろうとして人員が足りなくなったりした場合や、その人がいないと事業の運営に支障が出る場合などに限られます。
日常の業務をしている間なら、いつでも年休は取得できると考えてよいです。
転職の面接に行くために休みを取ろうとしたときに、上司が文句を言ってきたら、
「私には時季指定権がありますから」
とさらっと言ってやりましょう。