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試用期間中に過去される場合とは?
試用期間中に解雇される場合を考えてみます。
正式に言うと、「解雇」ではなく、「本採用を中止になる」と言ったほうが正確かもしれません。
試用期間は一般的に三カ月が多いですが、どんなことをすれば本採用を中止されてしまうのでしょうか?
勤務態度が悪い
まず考えられるのが、「勤務態度が悪い」場合です
・定時に会社に出勤することができない
・勤務成績が著しく悪い
・上司の指示・命令に極端に従わない
などです。
一般の従業員より、これらの事項が著しく悪いと認められる場合、試用期間中の社員の解雇は、一般の従業員より行われやすくなります。
とはいっても、試用期間中に数回遅刻してしまったとか、営業のノルマを達成できなかったといった程度では当然解雇できません。
「著しく悪い場合」のみあり得る話です。
もし仮に、試用期間中に2、3回遅刻しただけで解雇を主張してくる会社があれば、それは解雇権の乱用に当たります。
過度に心配する必要はありません。
周りにいる一般の社員並みの働きをしていれば、試用期間中に解雇などということはあり得ないと言っていいでしょう。
入社時の経歴や学歴を詐称していた
よく問題になるのがこの経歴・学歴詐称です。
・履歴書には大学卒業と書いてあるのに実際は中退だった
・出身の大学名が違っていた(これは論外ですが・・・)
・前職の会社を大手企業とウソをついた(これも論外)
これらは明らかにアウトですが、経歴があるのに履歴書に書かなかった場合も危ないです
「新卒でAという会社に入ったあと、Bという会社に入ったのにBの会社のことを履歴書に書かなかった」場合などです。
このように、あったことを無かったかのように申告した場合も解雇の対象になり得ます。
面接で大げさに話してしまった場合
前職で経理の経験があると面接で話したけど、実際にやっていたのは伝票を経理に渡すだけ・・・
前職で半導体の研究開発の経験があると履歴書には書いたけど、実際には論文を読んでいただけ・・・
など、自分の経験を大げさに言ってしまうことはよくあります。
私はこれはセーフだと思います。私も経験がありますが、やったことがほとんど無い仕事を「やってました!」と元気よく面接で答え、入ったあとに苦労したことがあります。
ですが、これは一般によるある話であり、経歴詐称には当たらないでしょう。
犯罪行為があった場合
試用期間中に犯罪を犯した場合だけでなく、過去の犯罪が明らかになった場合も解雇の対象になり得ます。
とはいえ、これは試用期間中の社員だけでなく、普通の正社員にも当てはまりますが・・・
一般の従業員の整理解雇が行われた場合
転職先の業績不振などで人員削減が行われた場合、試用期間中の社員は一般の社員に優先して解雇される場合があります。
今で言ったらシャープなどですが、経営が悪化している会社への転職は慎重に行いましょう。